会員規定

第一章 総則
第1条(名称)
本会は、ジャパン・ビジネスサミット(Japan Business Summit)(通称JBS)と称する。

第2条(目的)
本会は、会員が各自の有する専門的知識・経験・技術と強みを持ち寄り、互恵的価値を共有することによって、会員各自のビジネスの発展に資することを目的とする。

第3条(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するため下記の活動を行う。
(1)会員が集う会員総会及び月例定期集会
(2)各種勉強会・講演会・イベント等の開催
(3)会員相互の懇親会
(4)その他本会の目的の達成に必要な活動

第4条(所在地)
1.本会の所在地は、事務局と同一とする。
2.事務局は、幹事会の決議により定める。

第二章 会員
第5条(会員資格)
本会の会員となりうる者の資格は、次の各事項を満たす者とする。
(1)ビジネスの発展に意欲と情熱を有し、本会の目的に賛同する者。
(2)会員の推薦を得た者。
(3)月例会に参加可能な者。
(4)本会の作成する会員名簿に所定の記載事項の登載を了承する者。
(5)本会の年会費その他所定の費用を納入する者。
(6)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力により事業活動を支配されていないこと、役員又は従業員に、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に所属する者のいないこと。
(7)本会からの連絡が可能な電話番号及びメールアドレスを有すること。
(8)上記の他、本会所定の会員資格を満たす者。

第6条(会員)
1.本会は、個人会員及び法人会員をもって組織する。
2.個人会員とは、前条の資格を有し、本会の承認を得て本会に入会した個人をいう。
  個人会員は、本規定に別段の定めがある場合を除き、本会の活動に代理人による参加はできない。
3.法人会員とは、前条の資格を有し、本会の承認を得て本会に入会した法人をいう。
  法人会員は、3名以上の個人を参加者として登録する。
  この登録された参加者は、各一名の代理人を本会の活動に参加させることができる。
4.本会への入会を希望する場合は、別途様式に必要事項を記載し、事務局に申し込むものとする。入会申込をした者は、入会申込を行った時点で、本規定の内容に同意したものとみなす。
5.会員は、本会に届け出た内容に変更が生じた場合、速やかに本会が指定する方法により変更手続きをとるものとする。本項に定める届出の不備、変更手続きの不履行、遅延などにより会員が不利益を被ったとしても、本会はいかなる責任も負わないものとする。
6.会員が本会の規定に違反し本会の会員として適当でないと認められるときは、幹事会の決議をもって除名することができる。
7.会員は、会員としての地位、会員としての資格に基づく一切の権利又は義務を、第三者に譲渡し、名義変更し、承継させ、使用権を設定し、質権の設定その他担保に供する等はできないものとする。
8.本規定は、本会と会員の関係の一切に適用されるものとする。

第7条(会費等)
1.会員は、別途定める会費規定により、所定の会費を納めるものとする。
2.会員は、会員としての活動に要する交通費、通信費その他一切の費用を負担するものとする。
3.本会の会員資格の有効期間は、入会月の初日から1年間とし、1年毎の更新とする。会員が会員資格の有効期間を更新する場合、会員は、次年度の年会費の納入その他幹事会の定める更新手続を行うものとする。

第8条(秘密保持)
会員は、本会を通じて知り得た秘密情報を、秘密として保持し、本会の事前の書面による承諾を得ることなく第三者(他の会員を含む)に対して開示、漏洩し、複製、複写、翻案又は翻訳等してはならず、また、本会に定める目的以外に使用しないものとする。ただし、本会から事前に書面による承諾を受けた場合、及び、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)本会から提供された情報によらず、独自に開発した情報
(4)自己の責によらないで公知となった情報

第9条(退会)
1.会員は、次の場合は退会とする。
(1)会員本人が退会を届け出たとき
(2)幹事会において、退会を決議したとき
2.前項(1)に基づき退会しようとする会員は、書面又はEメールをもって、その旨を事務局に通知するものとする。

第10条(会員の遵守事項)
本会の会員は、以下の行為をしてはならない。
(1)本規定に違反する行為、本会の活動や運営に支障をきたすような行為。
(2)本会の名誉及び信用を損なう行為。
(3)ねずみ講、マルチ商法、マルチまがい商法、ネットワークビジネス、または、これに類似、関連する事業・商品・サービスの勧誘行為、商取引の強引な勧誘行為、宗教の勧誘行為、本会の催しや会員としての行為の中で品位を損ない、又は公序良俗に反する行為。
(4)本会で知り得た個人情報及び本会運営に支障を来たす情報等を、本人の同意を得ずに第三者へ提供する行為。なお、個人情報の取扱いについては、幹事会が別途定める個人情報取扱規程に従うものとする。
(5)その他幹事会において決議された内容に違反する行為。

第11条(免責)
本会の活動やサービスの利用において会員に生じた損害については、本会は一切の責任を負わない。また、本会は、天災等の事態、その他本会の活動の中断が相当と本会が判断した場合等に、本会の活動を一時的に中断することがあるものとする。

第三章 役員
第12条(役員)
本会の役員は、下記のとおりとする。
(1)幹事   6名以上
(2)監査役   1名

第13条(役員の任期・選任)
1.役員は、会員総会の承認をもって就任する。
2.役員の任期は、会員総会で選任された日から翌年度の最初に開催される定時会員総会の終了の時までとする。
3.役員の再任は妨げない。
4.役員に欠員を生じたときは、幹事会の決議により、選任・補充することができる。
5.前項の場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6.第4項の規定により後任者を選任・補充したときは、幹事会はその後最初に開催される会員総会に報告するものとする。

第14条(役員の役割)
1.幹事会は、その決議によって代表幹事を選任する。
2.幹事会は、その決議によって幹事の中から副代表幹事、幹事長、事務局幹事各若干名を定めることができる。
3.代表幹事は、本会を代表して会務を統括する。
4.代表幹事に事故のあったときは、幹事会の決議により副代表幹事もしくは他の幹事が本会を代表する。
5.監査役は、本会の適正な運営及び会計を監査し、定時会員総会において監査報告を行う。
6.本会に事務局を設け、事務局は幹事会の監督を受け業務を行う。

第15条(幹事会)
1.幹事会は、第12条に定める監査役を除く本会の役員により構成する。
2.幹事会は、以下の運営権限を有する。
 (1)会員総会で決議した事項の執行に関する事項
 (2)会員総会で付議された事項
 (3)その他会員総会の議決を要しない事項
3.幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集する。
4.幹事会の議長は、代表幹事または副代表幹事その他幹事会で選任された者がこれに当たる。
5.幹事会への出席及び議決権の行使は、代理人によってすることができる。但し、代理人は幹事会構成員に限る。
6.幹事会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
7.幹事会は、必要に応じ、役員以外の者の出席を求め、その意見等を求めることができる。
8.緊急を要する場合その他の場合において、幹事が、幹事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について過半数の幹事の同意の意思が認められたときは、当該提案を可決する旨の幹事会の決議があったものとみなす。

第四章 会員総会
第16条(会員総会・臨時総会)
1.会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、代表幹事又は幹事会が招集する。
2.定時会員総会は、1年に1回、原則として毎年10月に開催する。
3.臨時会員総会は、次の場合に開催する。
(1)幹事会が必要と認めたとき
(2)会員の議決権総数の過半数以上の会員から会議の目的たる事項を示して幹事会に対して開催の請求がなされたとき
4.会員総会の議長は、代表幹事または幹事会で選任された者がこれに当たる。

第17条(会員総会の決議事項)
1.会員総会は、次の事項を決議することができる。
(1)会員規定の変更
(2)会費の変更に関する事項
(3)決算の承認に関する事項
(4)役員の選任に関する事項
(5)本会の解散及び残余財産処分の方法
(6)その他、会員総会において議長が必要と認めた事項
2.会員総会は、次の事項の報告を受ける。
(1)活動計画
(2)活動報告
(3)決算の監査報告

第18条(会員総会における会員の議決権)
1.個人会員は、各自1の議決権を有し、法人会員は登録された参加者の人数分の議決権を有する。
2.会員総会への出席及び議決権の行使は、代理人によってすることができる。但し、代理人は本会の会員に限る。
3.会員総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。

第五章 監査
第19条(監査役)
監査役は、第14条第4項に定める監査業務及び会員総会への監査報告を行う他、必要と認めるときは、会員総会及び幹事会その他の運営事務会議に出席し、意見を述べることができる。

第六章 会計
第20条(会計)
1.本会の経費は、入会金、年会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2.本会の会計は幹事会の意を受けた事務局が管理するものとし、会員総会に提出する決算書類には、監査役の監査を経て監査役の監査報告書を付するものとする。

第21条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。

第七章 附則
本規定に規定しない細目は幹事会の議決により定める。
本規定の改正は、会員総会の決議による。
本規定は、平成23年10月1日より実施する。
平成24年10月19日改訂実施

タグ


カテゴリー:会員規定

会費規定

JBS会費規定

第1条(設 置)
会員規定第7条の規定に基づき、本会の会費に関する必要な事項を定める。

第2条(会 費)
1.個人会員は、年会費として月額1,000円を、原則として入会時に1年分(12,000円)を一括して納める。会員資格の更新の際の年会費は、会員資格の有効期間満了日(例:10月入会の会員については9月末日)までに、次年度1年分(12,000円)を一括して納めるものとし、以後も同様とする。
2.法人会員は、登録参加者(3名以上)1名につき月額1,000円を乗じた額を年会費として、原則として入会時に1年分(例:3名の場合は36,000円)を一括して納める。法人会員が登録参加者数を増加する場合は、増加人数1名につき月額1,000円を乗じた額を年会費として、原則として登録参加者数増加時に一括して納める。
3.年会費の使途は、会員総会費用、会議費用その他本会の運営に必要な費用に充当する。
4.年会費の変更が必要な場合は、会員規定17条第1項第2号に基づき会員総会において決議する。
5.本会の運営上必要と判断した場合は、幹事会の決議により特別会費を徴収することができる。
6.本規定に規定しない細目は幹事会の議決により定める。

第3条(納 入)
年会費の納入は、幹事会の定める方法によるものとし、原則として本会が指定する預金口座へ振り込む方法によるものとする。振込に要する費用は会員の負担とする。

第4条(入会金)
入会金を設ける場合は、会員総会の決議による。

第5条(拠出金品の不返還)
既納の年会費、特別会費、寄付された金品等は、理由の如何にかかわらず返納しないものとする。

附則
本規定の改正は、会員総会の決議による。
本規定は、平成23年10月1日より実施する。
平成24年10月19日改訂実施

タグ


カテゴリー:会員規定

入会のご案内

■会員特典

  ●自らの問題・課題を研究会のテーマに設定し、解決策の提案を受けることができます。

 ●業種業態の垣根を越えた参加者との交流で、新たな発想が引き出されます。

 ●各分野のプロフェッショナルから、様々な知恵や情報・経験を学ぶことができます。

 ●本会の活動を通じて、自然に「提案」「話し方」「問題解決」等のビジネススキルが
  身に付きます。

 ●業種業態及び階層を超えた幅広い交流を深めることができます。

■ 参加資格

本会の会員となりうる者の資格は、次の各事項を満たす者とする。
(1)ビジネスの発展に意欲と情熱を有し、本会の目的に賛同する者。
(2)会員の推薦を得た者。
(3)月例会に参加可能な者。
(4)本会の作成する会員名簿に所定の記載事項の登載を了承する者。
(5)本会の年会費その他所定の費用を納入する者。
(6)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力により事業活動を支配され
ていないこと、役員又は従業員に、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に
所属する者のいないこと。
(7)本会からの連絡が可能な電話番号及びメールアドレスを有すること。
(8)上記の他、本会所定の会員資格を満たす者。

■会費

●個人会員・・年会費:月額1,000円を入会時に1 年分(12,000円)を一括して納める。
 ※会費の納入に関しては、本会が指定する口座へ振り込むものとする。

●法人会員・・登録参加者(3名以上)1名につき月額1,000円を乗じた額を年会費として、
原則として入会時に1年分(例:3名の場合は36,000円)を一括して納める。
法人会員が登録参加者数を増加する場合は、増加人数1名につき月額1,000円を乗じた額を
年会費として、原則として登録参加者数増加時に一括して納める。
 ※会費の納入に関しては、本会が指定する口座へ振り込むものとする。

■ 入会申し込み

原則E-mailにてお申込み下さい。
[詳細は下記からお問い合わせください]

お問い合わせ・お申込み

タグ


カテゴリー:JBSについて

このページの先頭へ

JBSトップイメージ画像