会費規定
JBS会費規定
第1条(設 置)
会員規定第7条の規定に基づき、本会の会費に関する必要な事項を定める。
第2条(会 費)
1.個人会員は、年会費として月額1,000円を、原則として入会時に1年分(12,000円)を一括して納める。会員資格の更新の際の年会費は、会員資格の有効期間満了日(例:10月入会の会員については9月末日)までに、次年度1年分(12,000円)を一括して納めるものとし、以後も同様とする。
2.法人会員は、登録参加者(3名以上)1名につき月額1,000円を乗じた額を年会費として、原則として入会時に1年分(例:3名の場合は36,000円)を一括して納める。法人会員が登録参加者数を増加する場合は、増加人数1名につき月額1,000円を乗じた額を年会費として、原則として登録参加者数増加時に一括して納める。
3.年会費の使途は、会員総会費用、会議費用その他本会の運営に必要な費用に充当する。
4.年会費の変更が必要な場合は、会員規定17条第1項第2号に基づき会員総会において決議する。
5.本会の運営上必要と判断した場合は、幹事会の決議により特別会費を徴収することができる。
6.本規定に規定しない細目は幹事会の議決により定める。
第3条(納 入)
年会費の納入は、幹事会の定める方法によるものとし、原則として本会が指定する預金口座へ振り込む方法によるものとする。振込に要する費用は会員の負担とする。
第4条(入会金)
入会金を設ける場合は、会員総会の決議による。
第5条(拠出金品の不返還)
既納の年会費、特別会費、寄付された金品等は、理由の如何にかかわらず返納しないものとする。
附則
本規定の改正は、会員総会の決議による。
本規定は、平成23年10月1日より実施する。
平成24年10月19日改訂実施
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